管理栄養士の現状
社会の高齢化や食生活の欧米化による生活習慣病が深刻になっており、管理栄養士の就業・待遇については追い風が吹いている。
高齢化と生活習慣病
栄養士法の一部改正(2002年施行)により、管理栄養士の定義が「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、(中略)健康の保持増進のための栄養の指導(中略)などを行うことを業とする者」と位置づけられた。背景には、社会の高齢化とともに、生活習慣病が深刻な問題となっている現状がある。これを防ぐためには食生活の改善が不可欠で、管理栄養士はその指導者としての役割を期待されているのである。
栄養教諭制度
2004年5月に学校教育法の一部が改正され、2005年4月から新制度がスタートした。栄養教諭は、各学校における指導体制の要として食育推進において重要な役割を担う。学校給食の管理以外にも肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導も行う。現在、管理栄養士の資格を保有し、学校栄養職員として3年以上勤務している人は、栄養教諭への移行措置が取られる。
栄養管理実施加算
2006年度の診療報酬改定で新設され、病院勤務の管理栄養士の業務内容が変わった。栄養管理を適正に実施するために管理栄養士が病棟に出向き、栄養管理計画書を作成し、栄養管理計画通り実施されているかどうか定期的に再評価するというもの。従来、集団的な給食管理が主業務だったが、個々の患者の栄養管理を行うこととなった。また、医師や看護師など他の職種との間で、栄養に関する問題点を共有することが求められている。栄養指導料の拡大は、栄養士自身の技量がとても重要視されている変更点といえる。